「土地はある。あとは建てるだけ」
そう思って相談に来られる方は多いのですが、実際には建てる前にいくつかの手続きが必要です。しかも2025年4月の法改正で、手続きの範囲が広がりました。
先に結論をお伝えします。倉庫を建てるときに関わる手続きは、大きく次の4つです。
- 建築確認申請(建築基準法)
- 農地転用の許可または届出(農地法/土地が農地の場合)
- 開発許可など都市計画法の手続き(市街化調整区域などの場合)
- 消防法にもとづく届出(用途や貯蔵物によって)
すべてが必要になるわけではありません。土地の種別と建物の規模・用途によって、必要なものが決まります。
この記事では、徳島・香川でガレージ・倉庫を専門に扱う「J-BOX」が、手続きの全体像と、つまずきやすいポイントを解説します。

倉庫を建てるときの手続きの流れ
目次
建築確認申請はどんなときに必要なのか
新築であれば、面積にかかわらず原則として必要です。
ここが最も誤解の多いところです。
「10㎡以下なら確認申請はいらない」という話を聞いたことがあるかもしれません。たしかに建築基準法6条2項には、確認申請が不要になる規定があります。ただし条文をよく読むと、こう書かれています。
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
対象は増築・改築・移転です。新築は含まれていません。
つまり、
- ❌ 10㎡以下なら新築でも確認申請は不要 → 誤り
- ⭕ 防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築・改築・移転なら不要
さらに、防火地域・準防火地域の内側では、10㎡以内の増築であっても確認申請が必要です。
なお、10㎡以内の増築を何度も繰り返した場合、累積で10㎡を超えた時点で確認申請が必要になると考えるのが妥当です。
確認申請が不要でも、建築基準法に適合させる義務そのものは残ります。 申請がいらないことと、法律を守らなくていいことは別の話です。
2025年4月の法改正で何が変わったのか
確認申請と検査の対象が広がり、省エネ基準への適合が原則として義務になりました。
2025年4月に施行された建築基準法・建築物省エネ法の改正は、倉庫を建てる方にも関わります。主な変更は3つです。
① 4号特例の縮小
これまで「4号建築物」として審査が簡略化されていた区分が廃止され、「新2号建築物」「新3号建築物」に振り分けられました。新2号建築物は、構造関係規定を含めたすべての規定が審査・検査の対象になります。
② 都市計画区域外でも確認申請が必要になるケースが増えた
従来、都市計画区域外の4号建築物は原則として確認申請が不要でした。改正後は対象が広がっています。郊外の土地だから不要、と決めつけないでください。
③ 省エネ基準の適合義務化
2025年4月以降に工事に着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務づけられました。従来の届出義務制度・説明義務制度は廃止されています。
あわせて、新2号建築物では審査期間が7日から35日に延長されました。スケジュールに余裕を見ておく必要があります。
倉庫は省エネ基準の対象になるのか
常温の倉庫は適用除外になりますが、空調を入れる場合は対象になりえます。
ここは倉庫ならではの論点です。
建築物省エネ法には適用除外の規定があり、居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途は、省エネ基準の適合義務の対象外とされています。具体例として、自動車車庫、自転車駐輪場、常温倉庫、畜舎、堆肥舎などが挙げられています。
つまり、荷物を置くだけの常温倉庫であれば、原則として適用除外にあたります。
ただし注意が必要です。同じ建物でも、
- 事務所スペースを設ける
- 冷暖房を入れる
- 人が継続的に使用する居室をつくる
といった計画にすると、適用除外にあたらない可能性が出てきます。
なお、床面積10㎡以下の新築・増改築は適合義務の対象外です。また、都市計画区域外で平屋かつ延べ面積200㎡以下の場合、省エネ適合性判定は不要とされています。
判断は個別性が高い領域です。計画の段階で所管行政庁または審査機関にご確認ください。
農地に建てる場合はどうすればいいのか
市街化区域なら農業委員会への「届出」、それ以外の区域なら「許可」が必要です。
土地の登記地目が農地(田・畑)であれば、そのままでは倉庫を建てられません。農地法にもとづく農地転用の手続きが必要です。
手続きは2種類に分かれます。
| 条文 | どんなとき |
|---|---|
| 農地法4条 | 自分が所有する農地を、自分で転用する場合 |
| 農地法5条 | 農地を買ったり借りたりして、転用する場合 |
そして、区域によって「許可」か「届出」かが変わります。
| 区域 | 手続き |
|---|---|
| 市街化区域 | 農業委員会への届出(受理されないと着手できません) |
| 市街化調整区域・都市計画区域外 | 農業委員会を経由した許可申請 |
許可には期間がかかります。農業委員会の総会での審議を経るため、締切日と会議日程に左右されます。締切を1日過ぎると1か月ずれる、ということも起こります。
また、転用できない農地があります。 農用地区域内農地は原則として転用できません。甲種農地・第1種農地も原則不許可とされています。土地の区分によっては、そもそも建てられないという結論になります。
200㎡未満の農業用倉庫には例外がある
小規模な農業用倉庫には、許可を要しない例外があります(農地法施行規則29条1号)。
要件は次のとおりです。
- 耕作の事業を行う者が、自己が権利を持つ農地を転用すること
- 自己の農地の保全・利用増進に必要不可欠な施設、または自己の農作物育成・養畜の事業のための農業用施設であること(農機具置場・倉庫など)
- 転用する農地の面積が2アール(200㎡)未満であること
ただし、次の点にご注意ください。
① 「許可不要」であって「手続き不要」ではありません。 農業委員会への届出(または確認申請)が必要です。届出が受理されないまま着手することはできません。
② 200㎡は建物の面積ではありません。 建物を建てるために必要な土地の面積で判断します。農業用車両の進入路もこの面積に含めて計算する運用をとる自治体があります。
③ 農用地区域内(いわゆる青地)の農地は、事前に用途変更の手続きが必要です。
④ 借りた農地に建てる場合は、この例外は使えません。 通常の許可が必要になります。
運用は自治体によって異なります。あてはまるかどうかは、必ず事前に農業委員会にご相談ください。
建てられない土地はあるのか
あります。用途地域、市街化調整区域、農地の区分によって制限がかかります。
土地があれば建てられる、というわけではありません。主な制限を挙げます。
用途地域による制限
都市計画区域内では用途地域が定められており、地域ごとに建てられる建物の用途が決まっています。倉庫や工場は、住居系の用途地域では規模や種類に制限がかかることがあります。
市街化調整区域
市街化を抑制する区域です。建築には原則として開発許可等が必要で、認められる用途も限られます。ただし農業用の施設など、例外的に認められるケースがあります。
その他の条件
- 前面道路の幅が足りず、資材を運ぶトラックが入れない
- 地盤が軟らかく、基礎工事に大きな追加費用がかかる
- 高圧線や埋設物がある
これらは法令の問題ではありませんが、現実に建てられない・建てると高くつく要因になります。
J-BOXでは、現地調査の段階で建築基準法および消防法関係などの法的チェックを行います。ここで建てられないと判明することもあります。早い段階で分かったほうが、お互いに損をしません。
消防法の手続きは必要なのか
建物の用途と、中に何を置くかによって変わります。
倉庫そのものが直ちに消防法の届出対象になるわけではありません。ただし、次のような場合は検討が必要です。
- 指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合
- 消防用設備等の設置が必要な規模・用途にあたる場合
- 用途によって防火対象物の届出が必要な場合
塗料、燃料、農薬などを保管する予定がある場合は、早めに所轄の消防署にご相談ください。建ててから「置けません」となるのが最も困ります。
手続きは誰がやるのか
J-BOXでは、建築確認申請は提携の設計事務所が対応します。費用の目安は30万円程度です。
農地転用については、当社でお話をうかがったうえで提携先に依頼する形をとっています。
工事の届出で足りる地域もあります。どの手続きが必要になるかは、土地の所在地と計画によって変わります。まずは土地の情報をお持ちください。
お問い合わせから引き渡しまでは、全体で4〜6か月程度をみておいてください。手続きに要する期間を含めた日程です。
よくある質問
10㎡以下の小さな倉庫でも確認申請はいりますか
新築であれば、面積にかかわらず原則として必要です。確認申請が不要になるのは、防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築・改築・移転の場合です。新築は含まれません。
田んぼに倉庫を建てられますか
農地転用の手続きを経れば建てられる場合があります。ただし農用地区域内農地など、そもそも転用できない区分もあります。まず土地の登記事項証明書と所在地をお持ちいただければ、確認の方向をご案内します。
手続きにはどれくらい時間がかかりますか
区域や規模によって変わります。農地転用の許可は農業委員会の会議日程に左右され、確認申請も新2号建築物では審査期間が35日となりました。お問い合わせから引き渡しまで全体で4〜6か月程度をみておいてください。
自分で申請することはできますか
制度上は可能ですが、構造関係や省エネ関連の図書が必要になるなど、2025年4月以降は求められる書類が増えています。実務としては設計事務所に依頼するのが一般的です。
建てた後に用途を変えることはできますか
用途によっては用途変更の手続きが必要になります。面積などの要件がありますので、変更をお考えの段階で所管行政庁にご確認ください。
徳島・香川で倉庫・ガレージをお考えの方へ
「この土地に建てられるのか」という段階からご相談ください。現地調査で法的なチェックを行い、必要な手続きをご案内します。
現地調査とお見積りは無料です。
対応エリア – 徳島県全域・香川県全域(愛媛県・高知県もご相談ください)
J-BOX(未来環境エネルギー計画株式会社)
- – 所在地:〒771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保87番地1
- – 電話:0120-993-309
- – 営業時間:9:00〜18:00(土日祝も対応しています)
- – 公式サイト:https://j-box-souko.com/
監修:代表取締役 吉村 長治(宅地建物取引士・防災士)
なお、手続き費用を含めた総額の考え方は、徳島・香川で事業用の倉庫・ガレージは「借りる」と「建てる」どちらが得かで解説しています。
※本記事は制度の一般的な解説です。手続きの要否や内容は自治体によって運用が異なります。実際の計画にあたっては、所在地の市町村・農業委員会・所管行政庁・消防署にご確認ください。
参考・出典
- e-Gov法令検索「建築基準法」(第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認) https://elaws.e-gov.go.jp/
- e-Gov法令検索「農地法」(第4条・第5条) https://elaws.e-gov.go.jp/
- e-Gov法令検索「都市計画法」 https://elaws.e-gov.go.jp/
- e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」 https://elaws.e-gov.go.jp/
- 国土交通省「建築基準法の改正概要」 https://www.mlit.go.jp/



